解決方法の例
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解決方法の例

弁護士に依頼した後の不倫慰謝料問題の解決方法の例を説明します。

1 内容証明郵便による慰謝料請求 → 相手方からの支払

弁護士から内容証明郵便により不倫慰謝料請求をした結果、相手方から任意に慰謝料の支払がなされることがあります。
内容証明郵便による慰謝料請求は証拠が揃っていない段階でも可能です。
相手方の反応をみるために、ひとまず内容証明郵便による慰謝料請求がなされることがあります。

任意に支払ってくれない場合でも、相手方が不倫自体は認める旨の回答をしてくる場合もありますので、証拠の確保の観点からも有効です。
仮に嘘の回答をしてきた場合には、後の裁判で慰謝料増額事由となり得ますので、この点でも有効です。


どのような準備をして、いつ、どこへ、どのような内容で内容証明郵便を送るかについて、弁護士には事案に応じたノウハウがあります。

2 示談交渉 → 相手方からの支払

内容証明による慰謝料請求の後、相手方が何らの回答もしない場合や回答があっても慰謝料金額を支払う意思がない場合や慰謝料金額が少ない場合には弁護士が書面又は電話で相手方と示談交渉します。
この示談交渉は、相手方の態度によって処理方針が様々です。

交渉の結果、慰謝料金額等について合意がとれれば、合意書(示談書)を弁護士が作成します。その後、慰謝料金額の支払となります。

多くの不倫慰謝料事案で、この示談交渉による解決がなされています。

その理由は、不倫慰謝料事案の特殊性にあります。
多くの不倫慰謝料問題の当事者の方々は、紛争を秘密にしたいので、裁判まで発展させることを嫌がります。
一般の方にとって裁判というものはそれくらい負担の重いものです。

これまで多くの相談を受ける中で、弁護士に相談すると裁判にまで発展してしまうとお考えの相談者の方々が多かったですが、裁判前の示談交渉で解決する事例は多いです。
弁護士に依頼して、早期に慰謝料問題が解決するパターンです。

3 裁判 → 相手からの支払

相手方が内容証明による慰謝料請求にも示談交渉にも全く応じない場合や相手方の態度や回答が不誠実である場合、裁判を提起することになります。
裁判を提起する場合、不倫慰謝料だけでなく、弁護士費用等も上乗せして請求します。
また、請求する不倫慰謝料金額も増額して請求します。

裁判を提起した後は、自分も毎回裁判所に行かないといけないとお考えの相談者の方々や必ず一般公開の法廷で尋問を受けなければならないとお考えの方々がおられますが、そうではありません。

裁判は弁護士が出頭すれば良いので、依頼者の方は、毎回行く必要はありません。
行く必要があるのは、尋問を受ける日だけです。
そしてこの尋問は、1日で、1時間もかからないで終わることが多いです。

また、尋問をやる前に、和解(裁判官を交えた話し合い)により裁判が終了することも多いです。
この場合、尋問はないので、依頼者の方は結局裁判所に一度も行かずに終了します。

和解による解決ができない場合、尋問を行い、判決で慰謝料金額が決められます。
判決が出ると慰謝料の支払がなされることが多いですが、仮に支払われない場合には、相手方の財産を差し押さえるなどして、強制的に回収することができます。

 



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