不倫慰謝料の相場
被害配偶者から不倫相手に対する慰謝料請求の裁判例
・ 平成25年3月14日大阪高等裁判所判決
【概要】
原告が、原告の夫と被告が不貞行為を行ったとして、220万円を請求した。
【判決】
認容額 : 135万円
不倫までの婚姻期間 : 約10年
離婚に至ったか : 離婚した
子の有無 : 幼い子2人
不倫期間 : 約半年
不倫回数 : 複数回
不倫相手の職業 : 無職
慰謝料算定考慮要素 : 幼い2人の子を抱えながらの離婚、婚姻期間、不貞に至った経緯、期間、態様
・ 平成20年4月16日東京地方裁判所判決
【概要】
被告と原告の妻の不倫により婚姻関係が破綻したとして、原告が被告に対し、330万円の慰謝料等を請求した。※遅延損害金等は省略。以下同じ。
【判決】
認容額 : 165万円
不倫までの婚姻期間 : 約5か月半
離婚に至ったか : 離婚訴訟中
子の有無 : なし
不倫期間 : 約1か月
不倫回数 : 3回
不倫相手の職業 : 会社員
慰謝料増額事由 : 特に言及なし
慰謝料減額事由 : 特に言及なし
・ 平成19年8月30日東京地方裁判所判決
【概要】
原告が被告に対し、不貞行為に関する合意書に基づいて慰謝料等を請求し、それが認められないときのために、不貞行為(不法行為)に基づく慰謝料350万円を請求した。
【判決】
認容額 : 111万円 (合意書に基づく慰謝料請求は否定)
不倫までの婚姻期間 : 約11年
離婚に至ったか : 離婚
子の有無 : 長女
不倫期間 : 少なくとも1か月以上(後に不倫相手と加害配偶者は結婚)
不倫回数 : 少なくとも1回以上
不倫相手の職業 : 無職
慰謝料増額事由 : 特に言及なし
慰謝料減額事由 : もともと夫婦関係には亀裂が生じ始めていたこと、加害配偶者から被害配偶者に対し、慰謝料19万円の支払いがなされていること
・ 平成19年8月27日東京地方裁判所判決
【概要】
原告が、原告の妻と被告の不倫を原因として、原告は離婚したと主張して、被告に対し、慰謝料400万円を請求した。
【判決】
認容額 : 50万円
不倫までの婚姻期間 : 約9年
離婚に至ったか : 離婚
子の有無 : 不明
不倫期間 : 少なくとも3か月以上
不倫回数 : 少なくとも1回以上
不倫相手の職業 : 会社員
慰謝料増額事由 : 不貞行為が離婚に至る重要な要因の一つであること
慰謝料減額事由 : 加害配偶者は過去にも別の不倫関係があったこと、加害配偶者が不倫相手に夫婦関係の相談をしたという経緯、不貞行為が離婚の主たる原因とはいえないこと
・ 平成19年8月24日東京地方裁判所判決
【概要】
原告が、原告の夫と被告が不貞行為を行ったとして、慰謝料1000万円を請求した。
【判決】
認容額 : 200万円
不倫までの婚姻期間 : 約1年6か月
離婚に至ったか : 離婚調停中
子の有無 : 長男、二男
不倫期間 : 約1年
不倫回数 : 複数回
不倫相手の職業 : 社長室長
慰謝料増額事由 : 幼い子供が二人いること
慰謝料減額事由 : 特に言及なし
・ 平成19年8月22日東京地方裁判所判決
【概要】
被告と原告の夫との不貞行為が原因で夫との婚姻関係が破綻したとして、原告が被告に対し、慰謝料300万円を請求した。
【判決】
認容額 : 120万円
不倫までの婚姻期間 : 約7年
離婚に至ったか : 調停離婚
子の有無 : 長女、二女、三女
不倫期間 : 約10か月
不倫回数 : 複数回
不倫相手の職業 : 会社員
慰謝料増額事由 :
慰謝料減額事由 : 不貞行為以前から夫婦関係は必ずしも円満ではなかったこと、離婚調停において慰謝料請求はしない旨合意していること
・ 平成19年7月31日東京地方裁判所判決
【概要】
被告が原告の夫と不貞行為を重ねたことにより、精神的損害を被ったとして、原告が被告に対し、531万5000円を請求した。
【判決】
認容額 : 165万円
不倫までの婚姻期間 : 約10年
離婚に至ったか : 離婚に至らず
子の有無 : 長男
不倫期間 : 約4年(途中、中断あり)
不倫回数 : 複数回
不倫相手の職業 : フリーの映像ディレクター
慰謝料増額事由 :
慰謝料減額事由 : 有責配偶者が直接的責任を負うべきこと、被告が積極的に誘惑したとは考えにくいこと
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